開館時間 8:30 ~ 22:00
受付業務 9:00 ~
2025年 2月
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2025年 3月
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休館
8:30〜17:30
8:30〜13:30
8:30〜22:00
8:30〜20:00
8:30〜12:30
利用規程
福井工業大学図書館利用規程
趣旨 | |
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第1条 | この規程は、福井工業大学図書館規程(以下「図書館規程」という。)第5条の規定に基づき、図書館の利用について、必要な事項を定めるものとする。 |
開館 | |
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第2条 | 図書館は、次の各号に掲げる日を除き、開館する。 ただし、学生の長期休業中の開館日及び開館時間については、 館長が別に定めることとする。 (1)日曜日 (2)国民の祝日 (3)学園創立記念日、入学式及び卒業式の日 (4)学園休業日 (5)年末年始 |
2 館長が必要あると認めるときは、上記の開館日や休館日を変更することができる。 |
利用者の範囲 | |
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第3条 | 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 (1)金井学園の教職員(非常勤教職員を含む。以下「職員」という。) (2)本学の学生(大学院学生、学部学生、研究生、科目等履修生を含む。以下「学生」という。)、本学附属高等学校・中学校の生徒(以下「生徒」という。)及び福井県医療福祉専門学校・福井製菓専門学校の学生(以下「専門学校生」という。) (3)相互利用協定を結んでいる機関の者 (4)館長が特に許可した学外者 |
2 図書館を利用するときは、次の各号に定めるいずれかの図書館利用証(以下、「利用証」という。)を携帯し、図書館職員から求められたときは提示しなければならない。 (1)金井学園教職員証 (2)本学学生証 (3)本学附属高等学校生徒証 (4)本学附属中学校生徒手帳 (5)福井県医療福祉専門学校学生証・福井製菓専門学校学生証 (6)本学図書館が発行する図書館利用者カード |
図書館資料の分類 | |
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第4条 | 図書館資料(図書館規程第2条に規定する「図書館資料」をいう。以下同じ。)の分類は、原則として日本十進分類法による。 |
館内閲覧 | |
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第5条 | 図書館資料の館内閲覧については、書架から自由に資料を取り出して、閲覧室で閲覧することができる。 |
館外貸出し | |
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第6条 | 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、第3条第1項に規定する者に限るものとする。 館外貸出しを受ける場合は、第3条第2項に定める利用証を提示しなければならない。 |
2 館外貸出し期間、冊数は、次の各号に定めるところによる。 (1)職員、大学院学生及び研究生 2ヶ月 30冊以内 (2)卒業研究に着手している学部学生 ・卒業研究用 2ヶ月 5冊以内 ・卒業研究用以外 2週間 5冊以内 (3)その他の学生・生徒・専門学校生及び学外者 2週間 5冊以内 |
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3 館長は、研究その他特別の理由があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、特別の処置を設けることができる。 | |
4 館外貸出しの手続きについては、館長が定める。 | |
5 貸出中の図書館資料は、1回に限り貸出しを更新することができる。但し、他の利用者より当該資料の貸出し予約が入っている場合、および利用者が貸出し停止中の場合は、更新することができない。 更新については、次の各号に定める。 (1)更新手続きは、貸出期間内に行うものとする。すでに返却期限を過ぎている資料は更新することができない。 (2)更新による新たな返却期日は、更新手続日より起算して設定する。 (3)更新手続きは、当該資料を持参して図書館受付で行わなければならない。 |
帯出禁止図書 | |
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第7条 | 図書館資料のうち、次に掲げるものは、館長が必要と認める場合を除き、館外貸出しをしないものとする。 一 貴重図書 二 辞典、ハンドブック、年鑑、統計書、書誌などの参考図書類 三 和、洋雑誌の最新号 四 その他禁帯出の表示がしてある資料 |
転貸及び返却 | |
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第8条 | 借り受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。仮に転貸によって事故が生じた場合、転貸者が責任を負うものとする。 |
2 職員及び学生・生徒・専門学校生がその身分を離れたとき、又は停職、休職、停学、休学になったときは、直ちに借り受けた図書館資料を返却しなければならない。 |
借り受け、予約 | |
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第9条 | 借り受けようとする図書館資料が既に貸出し中のときは、予約を申し出ることができる。 |
返却の督促及び貸出停止等 | |
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第10条 | 第6条に定める貸出期間を過ぎて返却しない者に対しては、督促を行う。 |
2 返却に要した費用については、督促を受けた者が負担する。 | |
3 貸出期間が過ぎている者に対しては、 その図書館資料が返却されるまでの間、及び返却後も、その延滞日数に応じた期間、新規の館外貸出しを停止する。また、その貸出期間が過ぎている図書館資料が返却されるまでの間、図書館内での印刷利用を停止する。 |
図書館資料の汚損、破損又は亡失 | |
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第11条 | 図書館資料を汚損、破損又は亡失したときは、直ちに届け出るものとし、特別な事由がある場合を除き、弁償しなければならない。 |
2 図書館資料を紛失又は損傷した者は、賠償が完了するまで、又は免除が決定するまでの期間、図書館の利用に関しての制限を受けるものとする。 |
図書館資料購入希望の申出 | |
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第12条 | 利用者は、図書館資料の購入に関し、希望を申し出ることができる。 |
複写 | |
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第13条 | 文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とし、且つ著作権法に触れない場合に限って認める。 |
相互利用 | |
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第14条 | 利用者は、教育又は研究のため必要あるときは、本学以外の図書館等の利用に関する申し出をすることができる。 |
第15条 | 他の機関から本学図書館の利用の依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲内においてこれに応ずることができる。 |
利用規律 | |
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第16条 |
図書館を利用する者は、次の各号に掲げる規律を守らなければならない。 (1)図書館内の資料及び備品等を汚損、損傷しないよう大切に取り扱うこと。 (2)静粛かつ清潔な図書館環境を保つよう努めること。 (3)貴重品は常時携帯し、所持品は各自の責任で管理すること。 (4)貸出手続きをしていない資料を館外に持ち出さないこと。 (5)貸出を受けた資料は第三者へ転貸しないこと。 (6)荷物等を机に置いたまま長時間離席しないこと。 (7)飲食、喫煙、通話、撮影や音を出す等の行為をしないこと。 (8)蓋が付いていなくて密閉できない容器に入った飲料を持ち込まないこと。 (9)著作権法やその他の法令、規則等に違反する行為をしないこと。 (10)用紙を持ち込んで印刷をしないこと。 (11)他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 (12)その他利用者として不適切である行為をしないこと。 |
2 図書館職員は、前項各号に掲げる規律に反する行為をした者、又はそのおそれのある者に対して、口頭による注意又は当該行為の中止をもしくは退館の指示をするものとする。この場合において、利用者は、直ちに図書館職員の指示に従わなければならない。 |
利用の停止又は禁止 | |
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第17条 | 館長は、この規程に違反する行為が館内秩序を乱すと認められる者、又は、図書館職員の指示に従わず違反行為を繰り返す者に対して、図書館利用の一部の利用停止、又は、入館禁止措置を講ずることができる。利用停止等の期間は、行為の内容により館長が判断する。 |
2 館長は、前項による措置を取ったときは、図書部会に報告するものとする。 |
雑則 | |
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第18条 | この規程の実施に関し、必要な事項は、館長が定める。 |
規則の改廃 | |
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第19条 | この規程の改廃は、情報メディアセンター運営委員会および図書部会の議を経て、理事長の決裁を得なければならない。 |
附則 | 1 この規程は、昭和58年5月16日から施行する。 2 この規程は、平成15年5月9日から改正施行する。 3 この規程は、平成18年4月1日から改正施行する。 4 この規程は、平成19年5月16日から改正施行する。 5 この規程は、平成22年10月15日から改正施行する。 6 この規程は、平成25年4月1日から改正施行する。 7 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。 8 この規程は、平成29年2月1日から改正施行する。 9 この規程は、2020年4月1日から改正施行する。 10 この規程は、令和5年4月1日から改正施行する。 |
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