本部
本部会則
第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、福井工業大学同窓会と称する。
事務局の所在地
- 第2条
- 本会は、事務局を福井市学園3丁目6番1号 福井工業大学内に置く。
支部の設置
- 第3条
- 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
- 2 支部の設立及び運営等については、別に定める福井工業大学同窓会支部規程によるものとする。
目的
- 第4条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展と振興に寄与することを目的とする。
第2章 事業
事業
- 第5条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 会員相互の連絡と親睦
- (2) 母校発展のための援助
- (3) 在学生の就職指導及び斡旋
- (4) 会報等の発行
- (5) その他前条の目的を達成するため必要な事業
第3章 会員
会員の種類
- 第6条
- 本会の会員は、これを普通会員と特別会員の二種とし、それぞれの会員となる者は、次の各号の一に該当する者とする。なお、普通会員は大学を卒業又は、修了した時点で入会するものとし、特別な事情により入会を辞退する場合は、大学を卒業又は、修了年度の4月1日までに事務局に申し出るものとする。
- ただし、既納した入会金等は返納されない。
- (1) 普通会員
- ① 福井工業大学学部を卒業した者
- ② 福井工業大学大学院を修了した者
- ③ 福井工業大学工学専修科を修了した者
- ④ 福井短期大学を卒業した者
- ⑤ 福井女子短期大学を卒業した者
- (2) 特別会員
- ① 学校法人金井学園 理事長
- ② 福井工業大学 学長
会員資格の喪失
- 第7条
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
退会
- 第8条
- 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
除名
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
- (1) 本会の会員としての義務に違反したとき。
- (2) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき。
会費
- 第10条
- 第6条第1項(1)に該当する会員は、本会の運営のため次の通り入会金、終身会費を徴収する。
- (1) 入会金5,000円
- (2) 終身会費15,000円
既納会費の不返還
- 第11条
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員
役員の定数
- 第12条
- 本会は、次の役員を置く。 なお、会長、副会長、会計をもって三役と称する。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 1名
- (4) 理事 若干名
- (5) 監事 2名
役員の選任
- 第13条
- 理事及び監事は、総会で会員の内から選任し、会長、副会長は理事の互選で任命する。会計は、学園に在職する会員を会長が任命する。
役員の職務
- 第14条
- 本会役員の事務分掌を、次のとおり定める。
- (1) 会長は、本会の事務を総括し本会を代表する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- (3) 会計は、本会の会計帳簿の保管及び調整並びに予算及び決算事務を処理する。
- (4) 理事は、本会則に定める事項を議決し執行する。
- (5) 監事は、本会の財産の状況及び出納執行の状況を監査する。
役員の任期
- 第15条
- 本会の役員の任期は、改選2年後の定期総会の終結時までとする。ただし、再選は妨げない。
- 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、役員としてその権利義務を有する。
顧問・相談役
- 第16条
- 本会には役員の他に、顧問、相談役を若干名置くことができる。
- 2 顧問、相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第5章 会議
理事会の招集
- 第17条
- 理事会は、毎年2回以上の開催とし会長が招集する。ただし、会長は、役員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して、会長に理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
- 2 理事会の構成員は、会長、副会長、会計、監事、理事並びに会長が必要と認めた者とする。
- 3 理事会の議事は、役員の過半数をもって開くことができる。
理事会の議決
- 第18条
- 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 理事会の議長は、会長を充てる。
総会の種類
- 第19条
- 総会は、毎年1回会計年度終了後、2ヶ月以内に開催する。
- 2 総会の議長は、会長を充てる。
- 3 役員の過半数が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
総会の招集
- 第20条
- 総会は、少なくとも期日より1ヶ月前までに付議すべき事項、日時及び場所を郵送並びにホームページにて通知し、会長がこれを招集する。
総会の決議事項
- 第21条
- 総会は、本会則に定めてあるもののほか、次の事項を審議して承認を受けなければならない。
- (1) 新年度の計画及び収支予算
- (2) 前年度の事業報告及び収支決算
- (3) 財産目録報告
- (4) その他理事会で必要と認める事項
総会の定足数
- 第22条
- 総会の議事は、会員400名以上の出席数をもって行う。
総会の議事
- 第23条
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
議事録
- 第24条
- 総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及びその指名する議事録署名者2名が、署名押印してこれを事務局が管理保管するものとする。
総会開催の中止または延期
- 第25条
- 特段の事情により総会の開催が困難と思われる場合、理事会の承認をもって総会の不開催または延期をすることができる。
- 2 総会不開催の場合は、当該年度の総会議案に関しての議決は、理事会の決議をもって代えることができる。
- 3 前項の場合、次回開催される総会において議決事項について報告をしなければならない。
第6章 資産及び会計
経費に充てる収入
- 第26条
- 本会の事業遂行に要する経費は、入会金、終身会費、寄付金、預金利息、会議会費等の収入をもって充てる。
決算
- 第27条
- 本会の決算は、毎会計年度終了後、2か月以内に会長が作成し、財産目録及び事業収支決算報告書とともに監事の意見を付けて、会長に報告し、理事会及び総会の承認を得なければならない。
会計年度
- 第28条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
予算外の義務の負担等
- 第29条
- 本会において収支予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務を負担し若しくは権利を放棄するとき又は、予算内の支出をするためその会計年度内の収支をもって償還する一時の借入をする以外の負債については、理事会の議決を経なければならない。
第7章 会則の変更
会則の変更
- 第30条
- 本会の会則は、理事会及び総会において、出席者の過半数の議決を得なければ変更することができない。
第8章 雑則
雑則
- 第31条
- 本会則に定めにない、本会の運営上必要な事項が発生した場合は、三役にて協議し、解決するものとする。
- この会則は、平成3年9月1日から施行する。
- 平成18年5月13日 改正
- 平成24年5月19日 改正
- 平成26年5月17日 改正