支部

富山県支部規程

目的

第1条 福井工業大学同窓会会則第3条に基づき、支部の設置並びに、支部の活動について必要な事項を定め、支部会員(以下「会員」という。)相互の親睦を図り、母校の発展と振興に寄与することを目的とする。

事務局

第2条 支部の事務局は、原則、支部長宅に置くものとする。ただし、支部理事会(以下「理事会」という。)にて支部長宅以外が認められた場合は、その限りでない。

事業

第3条 支部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡と親睦に関する事業。
(2) 会員の教羞を深めるための研修会などの事業。
(3) その他、第1条の目的を逹成するため必要な事業。

支部役員の定数

第4条 支部には、次の支部役員(以下「役員」という。)を置く。
(1) 支部長1名
(2) 副支部長若干名
(3) 会計1名
(4) 事務局長1名
(5) 監事2名
(6) 理事若干名
(7) その他、支部長が必要と認める役員若干名

役員の選任

第5条 理事及び監事は、支部定期総会(以下「定期総会」という。)にて支部会員の内から選任し、理事の互選で支部長、副支部長及び会計、事務局長を選任する。

役員の職務

  • 役員の事務分掌を、次のとおり定める。
  • (1) 支部長は、支部の活動を総括し支部を代表する。
  • (2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
  • (3) 会計は、支部の会計帳簿の保管及び調整並びに予算及び決算事務を処理する。
  • (4) 事務局長は、支部の運営に関する事務を掌握し事務を行う。
  • (5) 監事は、支部の財産の状況及び会計事務執行の状況を監査する。
  • (6) 理事は、本規程に定める事項を議決し執行する。

役員の任期

第7条 役員の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
2  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は、その任期灌了後でも後任者の就任するまでは、なおその職務を行う。

顧問・相談役

第8条 支部は、顧問、相談役を若干名置くことができる。
2  顧問、相談役は、定期総会又は理事会の諦決を経て支部長が委嘱する。

会員

第9条 会員は、これを普通会員と特別会員の口種とし、それぞれの会員となる者は、次の各砦の一つに該当する者とする。
1  普通会員
(1) 福井工業大学学部を卒業した者
(2) 福井工業大学大学院を修了した者
(3) 福井工業大学工学専修科を修了した者
(4) 福井短期大学を卒業した者
(5) 福井女子短期大学を卒業した者
2  特別会員
(1)    理事会で承認され且つ、同窓会本部二役(以下「本部二役」という。)にて承認を得た者

会員資格の喪失

第10条 会員は、次の事由によって在籍している支部の会員資格を原則的に喪失する。ただし、居住地に支部がない者はこの限りではない。なお、本条の会員資格の喪失は、同窓会員そのものの喪失ではない。
l  支部の退会
(1) 退会しようとする者は、理由を付して退会届を支部長に提出しなければならない。届けを受理したのち支部長は、その旨を同窓会本部事務局(以下「本部」という。)に連絡を行うものとする。
2  転出
(1) 既存支部から転出を行う場合又は転出した場合は、速やかに本部に連絡を行うものとする。
3  死亡

支部への入会

第11条 同窓会員であって、出身地又は勤務地に支部がある場合は、原則、どちらか一方の該当する支部に入会できるものとする。
2   前項のどちらにも支部が設置されていない者は、居仕地に近い支部に入会ができるものとする。ただし、入会を希望ずる支部の理事会にて認められた場合に限る。なお、その場合、支部は本部に連絡ずるものとする。

定期総会

第12条 支部は、3年に一回、3年目の会計年度を終了した日から3月以内に定期総会を開催し、議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、役員改選、その他必要な事項)を議決しなければならない。なお、3月以内に開催できない場合は、本部にその旨連絡し、承諾を得なければならない。
2  定期総会の議長は、支部長を充てる。
3  定期総会の諮事録は、議長が作成し、議長及びその指名ずる議事録署名人2名が、署名押印しこれを事務局に保管しなければならない。また、本部に写しを提出するものとする。
4  定期総会を開催しない年度については、その年の会計年度を終了した日から3か月以内に理事会を開催し、議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、役員改選、その他必要な事項)に関し、理事会の決議をもって総会決識に代えることができる。ただし、次回に開催される定期総会にて理事会決議事項を報古しなければならない。

定期総会の定足数

第13条 定期総会の議事は、支部会員20名以上の出席数をもって行う。

定期総会の議事

第14条 定期総会の議事は、出席会員の渦半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

定期総会の中止または延期

第15条 特段の事情により定期総会の開催が困難と思われる場合、理事会の承認により中止または延期することができる。
2  定期総会中止の場合には、当該年度の総会議案に関しての議決は、理事会の決議をもって代えることができる。ただし、次回に開催される定期総会において決議事項について報告をしなければならない。
3  定期総会を中止または延期する場合は、支部長は速やかにその旨を本部に連絡するとともに、所定の願書を提供しなければならない。

定期総会の招集

第16条 定期総会は、少なくとも期日より1か月前までに付議すべき事項、日時及び楊所を郵送又はホームページにて通知し、支部長がこれを招集する。
2  支部は、定期総会の開催3か月前までに所定の様式にて、本部に定期総会開催日時、開催場所について連絡しなければならない。

臨時総会

第17条 定期総会の外に役員の過半数が必要と認めたときは、少なくとも7日前までに付議すべき事項、日時及び場所を書面にて支部長に通知し、臨時総会を開催することができる。

決算役員会

第18条 支部長は、総会又は理事会時期前に決算役員会を招集し、定期総会又は理事会にて決議するべく議事(本年度中間収支決算、事業報告、次年度事業計画、次年度収支予算、その他必要な事項)を審議しなければならないものとする。
2  決算役員会の構成員は、支部長、副支部長、会計、事務局長並びに支部長が必要と認めた者とする。
3  決算役員会は、少なくとも支部の会計年度が終了する日から1か月間前までの期間内に、付議すべき事項、日時及び場所を通知するものとする。
4  決算役員会の議長は、支部長を充てる。
5  決算役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6  議長は諾事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。

理事会

第19条 理事会は、定期総会を開催しない年度及び支部長が必要と認めたときに付議ずべき事項、日時及び場所を涌知し、支部長がこれを拓集し、開催するものとする。ただし、役員の3分の1以上から、付議すべき事項を示して、支部長に理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
2  理事会の議長は、支部長を充てる。
3  理事会は、役員の過半数の出席(委任状を含む)しなければ開くことができない。
4  理事会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5  議長は議事録を作成し、これを事務局にて保管しなければならない。
6  理事会の出席者は、第5条にて選任された者並びに支部長が特に必要と認めた者とする。

その他の会議

第20条 支部は、定期総会及び決算役員会、理事会以外に支部長が必要としたときに会議を開催することができる。

活動費

第21条 支部の活動費は、本部より支給される助成金及びこれにより生じた利子、その他の収入をもってこれに充てるものとし、会員から年会費、入会金は徴収しない。
2  支部は、別に定める支部等助成金規程により、助成金の申請ができるものとする。

会計年度

第22条 支部の会計年度は、支部の定めるところによるものとする。

決算

第23条 支部は、第18条の定めるところにより、収支予算・収支決算にかかる計算書を作成するとともに、監事の意見を付けて、第12条第1項及び第4項の定めにより承認を得なければならない。

予算外の義務の負担等

第24条 支部において収支予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務を負担し若しくは、権利を放棄するとき又は予算内の支出をするため、その会計年度内の収支をもって償還する一時の借入をする以外の負債については、理事会の議決を経なければならない。

支部の解散・停止

第25条 支部は、諸般の事情にて解散又は活動を停止しなければならないときは、予め支部長名にて所定の様式を本部に提出し、同窓会本部理事会(以下「本部理事会」という。)の承認を得るものとする。ただし、その事情が福井工業大学同窓会の名誉を著しく傷つけている場合は、本部理事会の承認を図らず本部三役をもって、解敷又は停止するものとする。

規程の変更

第26条 本規程は、本部理事会において、議決を得なければ改廃することができない。

附則

支部の設立については、次のとおりとする。
(1) 支部設立の申し出は、本部理事会又は、福井工業大学同窓会会員(以下「同窓会員」という。)による推駕によるものとする。
(2) 設立に際し、支部を設立しようとする者は、支部設立申請書を会長に提出し、会長は本部理事会にて承認を得たのち、設立準備委員会の設置を指示するものとずる。
(3) 設立準備委員会は次の各号の薯類を提出し、本部理事会にて承認を得るものとする。また、本部理事会承認後、設立準備金を本部より支給するものとする。
ア 支部会則(案)
イ 支部役員名簿(案)
ウ 初年度事業計画書(案)
工 初年度収支予算書(案)
(2)    支部の設立は、原則、都道府県単位での設立とするが、本部理事会にて承認された場合に限り、地域、地区単位においても設立できるものする。ただし、設立できる支部の数は各都適府県内1支部のみとする。
(3)    支部の設立は、設立を希望する地に居住する同窓会員が600名以上に限る。ただし、会員居住者数が600名以下であっても、支部の活動並びに存続が持続可能と本部理事会が判断した場合に限り、設立できるものとする。
(4)    設立に際し、設立総会を開催しなければならない。

この規程は、令和3年9月2 5日から施行する。
令和7年10月4日一部改訂