支部

関東支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会関東支部(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。

第2章 目 的

第3条 福井工業大学同窓会として、関東地方(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県)在住の同窓会会員相互の親睦を図り、母校の発展と振興に寄与すると共に地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)会員相互の連絡と親睦に関する事業
  • (2)会員の研修・教養に関する事業
  • (3)その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする。

  • (1)福井工業大学同窓会支部規程 第9条に定める会員で、関東地方((東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県)に在住する者及び関東地方の企業に勤務し入会を希望する者
  • (2)同窓会組織の無い他道府県の同窓会会員で、本会に入会を希望し、本会役員会の承認を得た者

第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。
 (1)会員が、死亡したとき。
 (2)会員が他道府県に転出したとき
 (3)会員が退会するとき
理由を付して退会届を支部長に届け出るものとする。

第5章 役 員

(役員の定数)
第7条 本会は、次の役員をおく。

  • (1)支部長   1名
  • (2)相談役   若干名
  • (3)顧問    若干名
  • (4)副支部長  若干名
  • (5)事務局長  1名
  • (6)会計    1名
  • (7)会計幹事  2名
  • (8)理事    若干名

(役員の選任)
第8条の1 役員の選任は以下のとおり定める。                    
(1)理事は支部会員の内から選任し、支部長、副支部長及び会計、幹事、事務局長は理事の互選で任命する。                    
(2)それらは、支部定期総会(以下「定期総会」という)にて承認を得なければならない。                    
(3)相談役、顧問は、定期総会または理事会の議決を経て支部長が委嘱する。                    
                   
(役員の任期)                        
第8条の2 役員の任期は、改選3年後の支部定期総会の終了時までとする。ただし、留任を妨げない。                    
                   
(役員の職務)                        
第8条の3 役員の職務については、福井工業大学同窓会支部規程 第6条に定められたとおりとする。

第6章 会 議

(定期総会)
第9条 本会は、3年に1回、3年目の会計年度を終了した日から3か月以内に定期総会を開催し、議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、役員改選、その他必要な事項)を議決するものとする。なお、3か月以内に開催できない場合は、同窓会本部事務局(以下「本部」という)にその旨連絡し、承諾を得ることとする。
(1)定期総会の議長は、支部長を充てるものとする。
(2)定期総会の議事録は、議長が作成し、議長及びその指名する議事録署名人2名が、署名押印し、これを事務局に保管するとともに、写しを本部に提出するものとする。
(3)定期総会を開催しない年度については、その年の会計年度を終了した日から3か月以内に理事会を開催し、議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、その他必要な事項)に関し、理事会の決議をもって総会決議に代えるものとする。また、次回に開催される定期総会にて前年度の理事会決議事項を報告する。

(定期総会の定足数)
第10条 定期総会の議事は、本会員30名以上(委任状含む)の出席数をもって行う。

(定期総会の議事)
第11条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(定期総会の中止または延期)                        
第12条 特段の事情により、定期総会の開催が困難と思われる場合には理事会の承認により中止または延期することができる。                    
(1)定期総会中止の場合には、当該年度の総会議案に関しての議決は、理事会の議決をもって代えることができる。ただし、次回に開催される定期総会において決議事項について報告する。                    
(2)定期総会を中止または延期する場合には、支部長は速やかにその旨を本部に連絡するとともに、所定の願書を提出する。

(定期総会の招集)                        
第13条 定期総会は、少なくとも期日より1か月前までに付議すべき事項、日時及び場所を郵送またはホームページにて通知し、支部長がこれを招集する。  
(1)定期総会の開催3か月前までに所定の様式にて、本部に定期総会開催日時、開催場所を連絡する。

(臨時総会)                        
第14条 定期総会のほかに役員の過半数が必要と認めた時は、少なくとも7日前までに付議すべき事項、日時及び場所を書面にて支部長に通知し、臨時総会を開催することができる。

(決算役員会)                        
第15条 支部長は、定期総会または理事会を開催する前に決算役員会を招集し、定期総会または理事会にて決議する議事(当該年度中間収支決算、事業報告、次年度事業計画、次年度収支予算、その他必要な事項)を審議しなければならない。                    
(1)決算役員会の構成員は、支部長、副支部長、会計、事務局長、理事並びに支部長が必要と認めた者とする。        
(2)決算役員会は、少なくとも支部の会計年度が終了する日から1か月前までの期間内に、付議すべき事項、日時及び場所を通知するものとする。
(3)決算役員会の議長は、支部長を充てる。
(4)決算役員会の議事は、出席者(委任状含む)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。                    
(5)議長は、議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。

(理事会)                        
第16条 理事会は、定期総会を開催しない年度及び支部長が必要と認めたときに付議すべき事項、日時及び場所を通知し、支部長がこれを招集し、開催するものとする。ただし、役員の3分の1以上から、付議すべき事項を示して、支部長に理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から7日以内に、これを招集しなければならない。                                      
(1)    理事会の構成員は、支部長、副支部長、会計、監事、事務局長、理事並びに支部長が必要と認めた者とする。                    
(2)    理事会の議長は、支部長を充てる。                    
(3)    理事会の議事は、出席者(委任状含む)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4)    議長は、議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。

第7章 会 計

第17条 会員からの年会費は、徴収しない。
第18条 本会の運営費は、同窓会本部助成金及びこれらから生じた利子並びにその他 の収入をもってこれに充てる。
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第20条 会計監査は、本会の会計を監査し、結果を定期総会で報告する。

第8章 会則の変更,その他

  • 第21条 本会会則は、理事会の審議を経て、定期総会の議決に より改定することができる。
  • また本会会則に記載なき事項については、福井工業大学同窓会支部規程による。
  • 附 則 :本会会則は、平成21年6月21日から施行する。
  • 改正:本会会則一部改正  平成23年6月18日
  • 改正:本会会則一部改正  平成27年7月4日
  • 改正:本会会則一部改正  令和8年5月30日