第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会福井県支部と称す。
第2条 本会は、事務局を福井工業大学同窓会事務局内に置く。
第3条 福井工業大学同窓会として、福井県在住の同窓会会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に貢献する事を目的とする。
第5条 本会の会員となることが出来る者は、次の通りとする。
第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。
第7条 本会は、次の役員をおく。
第8条 役員の任期は2カ年とする。但し留任を妨げない。
第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する
第10条 定期総会は、隔年度開催し、会計及び事業の報告、役員改選、その他の事項を議決するものとする。
但し、定期総会不開催年は役員会を開催し、事業の報告及び決算その他の事項を議決するものとし、次年度の総会にて報告する。
総会の議長は、支部長が兼任することとする。
第11条 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する。
第12条 会員からの年会費は、徴収しない
第13条 本会の経常費は、本部助成金及びこれらより生じた利子及びその他の収入をもってこれにあてる。
第14条 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。
第15条 本会会則は、役員会の審議を経て総会議決により改定する事ができる。
附則
嶺北ブロック
嶺南ブロック