第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会 和歌山県支部と称する。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
第3条 福井工業大学同窓会として、和歌山県在住の同窓会会員相互の親睦を 図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会則第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会の会員となることができる者は、次の通りとする。
第7条 本会は、次の役員をおく。
第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する
第10条 定期総会は、2年に1回隔年に開催するものとし、事業及び会計の報告・承認、次年度の事業計画案及び予算案の承認、役員改選、その他の事項を議決するものとする。
ただし、定期総会を開催しない年度の事業及び会計の報告については、役員会で承認を得、次期定期総会開催時に合わせて報告する。
また、総会の議長は支部長が充る。
第11条 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する
第12条 会員からの年会費は、徴収しない
第13条 本会の運営費は、同窓会本部助成金及びこれらから生じた利子及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条 本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。
第15条 本会会則は、役員会の審議を経て、総会の議決により改定することができる。
附則
本会則は、平成24年3月3日から施行する。