支部

富山県支部会則

第1章 名称及び所在

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て福井工業大学同窓会富山県支部と称す。
2. 本会は、事務局を支部長宅に置く。

第2章 目 的

第2条 本会は、福井工業大学同窓会として、富山県に在住の同窓会員相互の親睦を図り、母校の発展と地域社会に貢献することを目的とする。

第3章 事 業

第3条 本会則の第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 一、 会員相互の連絡と親睦に関する事項。
  • 一、 会員の研修・教養に関する事項。
  • 一、 その他、前条の目的を達成するための必要な事業。

第4章 会 員

第4条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする。
会員は、福井工業大学の全卒業生で富山県内に在住する者。

第5条 会員は、次の事由によってその失格を原則的に喪出する。
会員が死亡または、他府県に転出したとき。

第5章 役 員

第6条 本会には、次の役員を置く。

  • 一、支部長 1名
  • 一、副支部長 2名(呉東・呉西)
  • 一、幹 事 6名
  • 一、会 計 2名(事務局長を含む)
  • 一、会計監事 2名
  • 一、ブロック委員 6名
  • 一、卒業年度委員 卒業年度毎に若干名
  • 一、顧 問 若干名

第6章 役員の選出

第7条 支部長は、委員会において会員の中より選出され総会にて選出される。
2.副支部長、幹事、会計、会計監事は、会員の中より支部長が選出し総会にて選任される。
3.各ブロック委員、各卒業年度委員は、会員の中より支部長が委嘱し、総会にて選任される。
4.顧問には支部長および副支部長経験者の中より支部長が選出し総会にて選任される

第7章 役員の任務

第8条 支部長は、会務を統括し、本会を代表する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その会務を代行する。
3.幹事は、会務を執行する。
4.会計は、会の財務を執行する。
5.会計監事は、財務の監査を行う。
6.ブロック委員及び、卒業年度委員は、会務の執行に協力すると共に支部長の諮問に応じ、委員会に出席して意見を述べることができる。
7.顧問は、幹事会及び委員会に出席して会務の執行に助言する事ができる。

第8章 役員の任期

第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

第9章 幹事会

第10条 本会に、幹事会を置く。
2.幹事会は、支部長、副支部長、幹事、会計をもって構成し、支部長が議長となる。尚、会計監査及び顧問は、幹事会の諮問に応じ、当会に出席して意見を述べることができる。
3.幹事会は、原則として年2回以上開催する。
4.幹事会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。
\(1) 事業計画案及び予算案並びに決算書の作成
\(2) 事業計画の実施
\(3) その他会務の執行に関する事項

第10章 委員会

第11条 本会に委員会を置く。
2.委員会は、支部長、副支部長、幹事、会計、ブロック委員、卒業年度委員をもって構成し、支部長が議長となる。尚、会計監事及び顧問は委員会の諮問に応じ、当会に出席して意見を述べることができる。
3.委員会は、毎年、総会後及び次年度総会前の間に1回以上開催し、その議事は出席者の過半数をもって決定する。
4.委員会は、次の事項を審議し決定する。
\(1) 支部長及び幹事会役員の選任
\(.2) ‘事業計画、予算及び決算の承認
\(3) 会則等の制定及び改正
\(4) その他の必要な事項

第11章 総 会

第12条 本会に総会を置く。
2.定期総会は、隔年(役員改選時)に開催する。
3.総会の議長は、支部長がこれに当たり、その議事は、出席者の過半数をもって議決する。
4.総会は、役員の選任、会則の改正並びにその他の重要事項について議決し、会務報告及び会計報告を受け、これを承認する。
5.総会不開催年は委員会を開催し、事業の報告および決算、次年度事業計画および予算その他の事項を議決し執行するものとし、次年度の総会で報告する。

第12章 会 計

第13条 本会の運営資金は、本部からの支部活動助成費、会員の会費、及びその他の収入をもってこれにあてる。

第13章 会計年度

第14条 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月末に終わる。

第14章 会則の改訂

第15条 この会則は、委員会の審議を経て総会決議により改正することができる。

第15章

附則

この会則は、平成10年11月14日より施行する。
一部改正 平成16年11月28日 施
一部改正 平成29年9月30日 施