第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会滋賀県支部 と称す。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
第4条 本会則第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
第5条 本会の会員となることが出来る者は、次の通りとする。
第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。
第7条 本会は、次の役員をおく。
第8条 役員の任期は2カ年とする。但し留任を妨げない。
第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する
第10条 定期総会は、毎年1回開催し、会計及び事業の報告、役員改選、その他の事項を議決するものとする。
但し、定期総会を開催しない年度は、会計及び事業の報告については、役員会で承認を得、定期総会の開催時に合わせて報告する。
総会の議長は支部長がこれを行なう
第11条 総会の審議事項は、出席者の過半数によって議決する
第12条 本会の経常費は、本部助成金及びこれらより生じた利子及びその他の収入をもってこれにあてる。
第13条 会員の年会費は、徴収しない。
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。