支部

新潟県支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会新潟県支部と称す。
第2条 本会は、事務局を事務局員宅に置く。

第2章 目 的

第3条 本会は、福井工業大学同窓会として、新潟県在住の同窓会会員相互の親睦を 図り、地域社会の発展に貢献する事を目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  • 1.会員相互の連絡と親睦に関する事項
  • 1.会員の研修教養に関する事項
  • 1.本部会員名簿訂正についての協力を行う
  • 1.その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員となることが出来る者は、次の通りとする。

 1.会員 福井工業大学同窓会員で新潟県内に在住する者及び新潟県内企業に勤務し入会を希望する者
 同窓会組織の無い他府県の同窓会会員で、当支部に入会を希望する者は、当会役員会の承認を得た後入会を認める事とする。
 尚、福井女子短期大学同窓会会員も含む
 1.特別会員 同窓会本部役員(会長、副会長、会計、)及び福井工業大学卒業生の有無にかかわらず役員会で、認めた者

第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。
 1.会員が、死亡又は、他府県に転出したとき但し転出先に同窓会支部が、無い場合はこの限りでは無い。

第5章 役 員

第7条 本会は、次の役員を置く。
 1.支部長 1名
 1.副支部長 2名
 1.会計 1名
 1.会計監査 2名
 1.幹事 若干名
 1.顧問 若干名

第8条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し留年を妨げない。

第6章 会 議

第9条 会議は、総会及び役員会として支部長が招集する事とし、会議の議長は、支部長とする。
第10条 定期総会の開催は、2年に一度隔年に開催し、会計及び事業の報告、役員改選、その他の事項を議決するものとする。
但し、定期総会を開催しない年度の会計及び事業の報告については、役員会で、承認を得て定期総会開催時に合わせて報告する。
第11条 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する。

第7章 会 計

第12条 本会の経常費は、本部助成金及びこれらより生じた利子及びその他の収益をもってこれにあてる。
第13条 会員の年会費は、徴収しない。
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第15条 本会会則は、役員会の審議を経て総会議決により改定することができる。

附 則

  • 1.本会会則は、平成11年6月12日より施行する。
  • 2.本支部会則改訂は、平成17年4月9日より施行する。
  • 3.本支部会則改訂は、平成27年4月11日より施行する。
  • 4.本支部会則改訂は、平成29年4月8日より施行する。
  • 5.本支部会則改定は、平成31年4月13日より施行する。