支部

三重県支部会則

第1章    総則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則(以下、同窓会会則という)第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会三重県支部(以下、本会という)と称する。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
第3条 本会は、福井工業大学同窓会支部規程に準じ、支部活動を行うものとする。

第2章    目的

第4条 本会は、同窓会会則第4条に基づき、福井工業大学三重県支部として、三重県在住の会員相互の親睦を図り、母校の発展と振興に寄与するとともに地域社会の貢献することを目的とする。

第3章    事業

第5条 本会は第4条の目的を達成するため、次の事項を行う
(1)会員相互の連絡と親睦に関する事業
(2)会員の研修・教養に関する事業
(3)その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章    役員

第6条 本会は、次の支部役員(以下、役員という)を置く。また、役員の任期は改選2年後の支部定期総会(以下、総会という)の終結時までとする。但し、再選は妨げない。
(1)支部長1名
(2)副支部長 若干名
(3)会計1名
(4)事務局長1名
(5)監事2名
(6)理事 若干名
第7条 本会は、総会又は理事会の議決を得て、支部長が委嘱することにより顧問、相談役を置くこととする。

第5章    会員

第8条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする。
(1)福井工業大学同窓会会員で、三重県に在住する者及び三重県内の企業に勤務し入会を希望する者
(2)同窓会組織の無い他県の同窓会会員で、本会に入会を希望し、本会理事会の承認を得た者
第9条 本会会員は、次の事項によってその資格を原則的に喪失するものとする。
(1)支部の退会
  理由を付して退会届を支部長に提出しなければならない。
(2)支部からの転出
  転出を行う場合又は転出した場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。但し転出先に同窓会支部が無い場合は、この限りでない。
(3)死亡

第6章    会議

(定期総会)
第10条 本会は、2年に1回、隔年度に会計年度を終了した日から2か月以内に総会を開催し議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、役員改選、その他必要な事項)を議決するものとする。なお、2か月以内に開催できない場合は、同窓会本部事務局(以下、本部という)にその旨連絡し、承諾を得ることとする。
(1)総会の議長は、支部長を充てるものとする。
(2)総会の議事録は、議長が作成し、議長及びその指名する議事録署名人2名が、署名押印しこれを事務局に保管するとともに、写しを本部に提出するものとする。
(3)総会を開催しない年度については、その年の会計年度を終了した日から2か月以内に理事会を開催し、議事(事業報告、収支決算、次年度事業計画、次年度収支予算、役員改選、その他必要な事項)に関し、理事会の決議をもって総会決議に代えることとする。また、次回に開催される総会にて前年度の理事会決議事項を報告する。
第11条 総会の議事は、本会員50名以上(委任状含む)の出席数をもって行う。
第12条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条 総会は、少なくとも期日より1か月前までに付議すべき事項、日時及び場所を郵送又はホームページにて通知し、支部長がこれを招集する。
第14条 総会の外に役員の過半数が必要と認めたときは、少なくとも7日前までに付議すべき事項、日時及び場所を書面にて支部長に通知し、臨時総会を開催することができる。

(決算役員会)
第15条 支部長は、総会時期前に決算役員会を招集し、総会又は理事会にて決議するべく議事(当該年度中間収支決算、事業報告、次年度事業計画、次年度収支予算、その他必要な事項)を審議しなければならないものとする。
(1)決算役員会の構成員は、支部長、副支部長、会計、事務局長並びに支部長が必
要と認めた者とする。
(2)決算役員会は、少なくとも支部の会計年度が終了する日から1か月間前までの期間内に、付議すべき事項、日時及び場所を通知するものとする。
(3)決算役員会の議長は、支部長を充てる。
(4)決算役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5)議長は議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。

(理事会)
第16条 理事会は、総会を開催しない年度及び支部長が必要と認めたときに付議すべき事項、日時及び場所を通知し、支部長がこれを招集し、開催するものとする。ただし、役員の3分の1以上から、付議すべき事項を示して、支部長に理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
(1)理事会の構成員は、支部長、副支部長、会計、監事、理事並びに支部長が必要と認めた者とする。
(2)理事会の議長は、支部長を充てる。
(3)理事会は、役員の過半数(委任状含む)の出席をもって開くことができる。
(4)理事会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5)議長は議事録を作成し、これを事務局にて保管しなければならない。

第7章    会計

第17条 本会の活動費は、本部より支給される助成金及びこれにより生じた利子、その他の収入をもってこれに充てるものとし、会員から年会費、入会金は徴収しない。
第18条 本会の会計年度は、6月1日に始まり、翌年5月末日に終わる。
第19条 会計監査は、会の会計を監査し、結果を総会で報告する。

第8章    規程の変更

第20条 本規程は、本部理事会において、議決を得なければ変更することができない。

附 則
この規程は、令和5年7月22日から施行する。