支部

京都府支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会京都府支部(以下、本会という)と称する
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く

第2章 目 的

第3条 福井工業大学同窓会として、京都府在住の同窓会会員相互の親睦を図り併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成するため、次の事項を行う

  • (1) 会員相互の連絡と親睦に関する事業
  • (2) 会員の研修・教養に関する事業
  • (3)その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第5条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする

  • (1)福井工業大学同窓会会員で、京都府に在住する者及び京都府内の企業に勤務し入会を希望する者
  • (2)同窓会組織の無い他府県の同窓会会員で、本会に入会を希望し、本会役員会の承認を得た者

第6条 会員は、次の事項によってその資格を原則的に喪失する

  • (1)会員が死亡または、他の都道府県に転出したとき。但し転出先に同窓会支部が無い場合は、この限りでない。また、府外に転出するときは、速やかに事務局に届出を行うものとする

第4章 役 員

第7条 本会は、次の役員を置く

  • (1)支部長    1名
  • (2)副支部長   若干名
  • (3)事務局長   1名
  • (4) 会計     1名
  • (5) 監事     2名
  • (6) 理事 若干名

第8条 本会の役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、留任を妨げない

第5章 会 議

第9条 総会、役員会等の会議の議長には、支部長を充てる。

第10条 定期総会は、2年に1回隔年に開催する。総会には、事業及び会計の報告・承認、次年度の事業計画案及び予算案の承認、役員改選、その他の事項を議決するものとする。ただし、定期総会を開催しない年度の事業及び会計報告については、役員会で承認し、次期の定期総会開催時に合わせて報告する。

第11条 総会および役員会の議案は、出席者の過半数によって議決する

第6章 会 計

第12条 会員からの年会費は、原則徴収しない

第13条 本会の運営費は、同窓会本部助成金及びこれから生じた利子並びにその他の収入をもってこれに充てる

第14条 本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。

第15条 本会則は、役員会の審議を経て、総会の議決により改訂することができる

附  則 本会則は、平成29年7月22日から施行する