第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会関東支部と称する。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
第3条 福井工業大学同窓会として、関東地方(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、 茨城県、群馬県、栃木県)在住の同窓会会員相互の親睦を図り、併せて地域社会 の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会則第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする。
第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。
(1)会員が、死亡又は他府県に転出したとき。ただし、転出先に同窓会支部が無い場合は、この限りでは無い。また、転出するときは、速やかに事務局に届け出を行うものとする。
第7条 本会は、次の役員をおく。
第8条 役員の任期は、2か年とする。ただし、留任を妨げない。
第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する。
第10条 定期総会は、2年に1回隔年に開催するものとし、事業及び会計の報告・承 認、次年度の事業計画案及び予算案の承認、役員改選、その他の事項を議決するものとする。ただし、定期総会を開催しない年度及び定期総会をしない年度及び総会を開催する年度の4月から年度の総会開催日前日の事業及び会計の報告については、役員会で承認を得、次期定期総会開催時に併せて報告する。
総会の議長は、支部長が兼任することとする。
第11条 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する。
第12条 会員からの年会費は、徴収しない。
第13条 本会の運営費は、同窓会本部助成金及びこれらから生じた利子並びにその他 の収入をもってこれに充てる。
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第15条 本会会則は、役員会の審議を経て、総会の議決により改定することができる。