(名称)
第1条 本支部(以下「本会」という。)は、福井工業大学同窓会石川県支部会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会石川県支部と称す。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、同窓会会則第4条に基づき、福井工業大学同窓会石川県支部として、支部会員相互の親睦を図り、母校の発展と振興に寄与するとともに地域社会の発展に貢献する事を目的とする。
(1)会員相互の連絡と親睦に関する事業。
(2)母校発展のための援助に関する事業。
(3)会員の研修教養に関する事業。
(3)在学生のクラブ応援、就職支援に関する事業。
(4)その他前条の目的を達成するための必要な事業。
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、これを普通会員と特別会員の二種とし、それぞれの会員となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2 普通会員
(1)福井工業大学学部を卒業した者。
(2)福井工業大学大学院を修了した者。
(3)福井工業大学工学専修科を修了した者。
(4)福井短期大学を卒業した者。
(5)福井女子短期大学を卒業した者。
3 特別会員
(1)本支部理事会(以下「理事会」という。)で承認され且つ、同窓会本部にて承認を得た者を特別会員とする。
(支部への入会)
第6条 本会に入会となることができる者は、次の通りとする。
(1)福井工業大学同窓会会員で、石川県内に在住する者、又は、石川県内企業に勤務し、入会を希望する者。
(2)同窓会組織の無い他府県の同窓会会員で、本会に入会を希望し、本理事会の承認を得た者。
なお、その場合、本部にその旨を連絡する。
(会員資格の喪失)
第7条 本会会員(以下「会員」という。)は、次の事由によって在籍している会員資格を喪失する。ただし、本条会員資格の喪失は、同窓会員そのものの喪失ではない。
(1)会員が理由を付して退会届を支部長に提出した時。
(2)会員が他都道府県に転出により退会届を支部長に提出した時。ただし、転出先に同窓会支部が無い場合は、この限りではない。
(3)会員が死亡した場合。
(会費)
第8条 本会は、会員からの年会費は、徴収しない。ただし、事業活動運営において参加費として実費相当分をその都度徴収する。
(役員の定数)
第9条 本会は、次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)会計 1名
(4)事務局長 1名
(5)事務局長補佐 1名
(6)監事 2名
(7)理事 若干名
(役員の選任)
第10条 理事及び監事は、会員の内から選任し、支部長、副支部長及び会計、事務局長は理事会において、理事の互選にて選任するものとし、本支部定期総会(以下「定期総会」という。)にて承認を受けるものとする。
(役員の職務)
第11条 役員の事務分掌を、次のとおり定める。
(1)支部長は、支部の活動を総括し支部を代表する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、支部の会計帳簿の保管及び調整並びに予算及び決算事務を処理する。
(4)事務局長は、支部の運営に関する事務を掌握し事務を行う。
(5)事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
(6)監事は、支部の財産の状況及び会計事務執行の状況を監査する。
(7)理事は、本規程に定める事項を議決し執行する。
(役員の任期)
第12条 本会の役員の任期は、改選2年後の定期総会の終結時までとする。ただし、再選は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、役員としてその権利義務を有する。
(顧問・相談役)
第13条 本会には、顧問、相談役を若干名置くことができる。
2 顧問、相談役は、支部定期総会又は支部理事会の議決を経て支部長が委嘱する。
(会議の種類)
第14条 本会においては、次の会議を開催するものとする。
(1)会員が出席して決議する定期総会又は臨時の総会。
(2)本会則第10条にて選任された役員が出席して議案審議・議決を行う理事会。
(3)支部長、副支部長、会計、事務局長及び支部長が必要と認めた者が出席して議案審議する役員会及び決算役員会。
(4)支部長が上記会議以外に必要とした臨時の会議。
(定期総会)
第15条 本会は、2年に一回、隔年度において、その年の会計年度を終了した日から2か月以内に定期総会を開催し、議事(役員・理事会の決議事項報告、当該事業年度事業報告・並びに収支決算・会計監査報告、次年度事業計画並びに収支予算計画、役員改選、その他必要な事項)を議決し、事業を執行するものとする。なお、2か月以内に開催できない場合は、本部にその旨連絡し、承諾を得て開催する。
2 定期総会の議長は、支部長が務める。
3 定期総会の外に役員の過半数が必要と認めたときは、少なくとも7日前までに付議すべき事項、日時及び場所を書面にて支部長に通知し、臨時総会を開催することができる。
4 定期総会の来賓者とし案内状を郵送する。ただし、学園、大学関係者への案内状の送付先は、同窓会本部事務局あてに郵送するものとする。また、来賓の交通費、宿泊費は原則負担しないものとする。
(1)学校法人金井学園 理事長。
(2)福井工業大学 学長。
(3)福井工業大学 事務局長。
(4)福井工業大学同窓会 会長。
(5)福井工業大学同窓会 副会長。
(6)福井工業大学同窓会 各支部長。
(7)福井工業大学同窓会本部事務局担当課長。
(8)その他、支部長が認める者。
5 他支部長に定期総会開催の案内を郵送するものとする。
(定期総会の招集)
第16条 定期総会は、少なくとも期日より2か月前までに付議すべき事項、日時及び場所を郵送又はホームページにて通知し、支部長がこれを招集する。
2 支部長は、定期総会の開催3か月前までに所定の様式にて、本部に定期総会開催日時、開催場所について連絡しなければならない。
3 会員には、同窓会本部より、定期総会開催の案内はがきを郵送するものとする。
4 定期総会の開催時期は隔年の11月第2土曜日を原則とする。
(定期総会の定足数)
第17条 定期総会の議事は、支部規程第13条の定めに従い、支部会員50名(委任状含む)以上の出席数もって行う。
(定期総会の決議事項)
第18条 定期総会は、次の事項を審議して承認を受けなければならない。
(1)役員・理事会議決事項の報告。
(2)前年度の事業報告及び収支決算・会計監査報告。
(3)新年度事業計画及び収支予算。
(4)役員改選。
(5)その他役員・理事会において必要と認めた事項。
(定期総会の議事)
第19条 定期総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第20条 定期総会の議事録は、議長が作成し、議長及びその指名する議事録署名者2名が、署名押印してこれを事務局に保管するものとする。
(定期総会開催の中止または延期)
第21条 特段の事情により、定期総会の開催が困難であると理事会が認めた場合、当該年度に限り理事会の承認をもって中止または延期することができる。
2 定期総会中止の場合に限り、当該年度の議事に関し、臨時の役員・理事会を開催し、第18条に定める事項について決議する。
3 前項の場合、次に開催される定期総会において決議事項を報告する。
(懇親会)
第22条 懇親会は、できる限り質素なものとする。ただし、周年記念総会などはこの限りではない。
2 懇親会時の2次会については希望者を募り会費制による2次会開催とする。この際支部活動費からの2次会費用の支出は行わない。
(臨時総会)
第23条 臨時総会を開催した場合は、本会則第16条、第17条、第18条、第19条、第20条に準拠するものとする。
(役員・理事会)
第24条 理事会は、定期総会を開催しない年において、その年の会計年度を終了した日から2か月以内に役員・理事会を開催し、議事を議決し、事業を執行するものとする。なお、2か月以内に開催できない場合は、本部にその旨連絡し、承諾を得て開催する。
2 役員・理事会の議長は、支部長が務める。
3 役員の3分の1以上から、付議すべき事項を示して、支部長に役員・理事会の招集を請求された場合には、支部長は役員・理事会を開催する。
(役員・理事会の招集)
第25条 役員・理事会は定期総会を開催しないその年の会計年度を終了した日から2か月以内に理事会を開催する。
2 開催1か月前までに付議すべき事項を、日時及び場所を郵送又はメールにて本会則第10条にて選任された役員に通知をし、支部長が招集する。
(役員・理事会の定足数)
第26条 役員・理事会の議事は、支部規程第19条第3項の定めにより、役員の過半数(委任状含む)以上の出席をもって行う。
(役員・理事会の決議事項)
第27条 役員・理事会は、次の事項を審議して承認を受けなければならない。
(1)前年度の事業報告及び収支決算・会計監査報告。
(2)新年度事業計画及び収支予算。
(3)その他役員会又は決算役員会において必要と認めた事項。
(役員・理事会の議事)
第28条 役員・理事会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第29条 役員・理事会の議事録は、議長が作成し、議長及びその指名する議事録署名者2名が、署名押印してこれを事務局に保管するものとする。
(決算役員会)
第30条 支部長は、定期総会又は役員・理事会を開催する前に決算役員会を招集し、定期総会又は、役員・理事会にて決議する議案の審議を行う。
2 議案審議の内容は次のとおりとする。
(1)会計年度の事業報告及び収支決算に関する事項。
(2)新年度事業計画(案)及び収支予算(案)に関する事項。
(3)役員改選(案)に関する事項。
(4)その他定期総会又は役員・理事会において議決が必要と認めた事項。
3 決算役員会の出席数は、支部長、副支部長、会計、事務局長及び支部長が必要と認めた者とする。
4 決算役員会は、少なくとも会計年度が終了する日から1か月前までの期間内に、付議すべき事項、日時及び場所を出席者に通知するものとする。
5 決算役員会の議長は、支部長が務める。
6 決算役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長は議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。
(役員会)
第31条 役員会は、支部活動を運営するうえでの諸課題等について協議するものとし、支部長が必要と認めた場合、支部長が招集をする。
2 役員会の出席者は、支部長、副支部長、会計、事務局長、事務局長補佐及び支部長が必要と認めた者とする。
3 支部長は、付議すべき事項、日時及び場所を14日前までに副支部長、会計、事務局長、事務局長補佐及び支部長が必要と認めた者に通知し、開催するものとする。
4 役員会の議長は、支部長が務める。
5 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 議長は議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。
(事業活動費)
第32条 本会の事業活動遂行に要する活動費は、本部より支給される支部活動助成金及びこれにより生じた利子、その他の収入をもってこれに充てるものとし、会員からの年会費、入会金は徴収しない。
(助成金の種類)
第33条 本会が本部に申請できる助成金の種類は支部等助成金規程により、次のとおりとする。
(1)支部活動助成金(一律 300,000円)。
(2)支部活動特別助成金(原則上限 200,000円まで)。
(3)定期総会お祝い助成金(一律 100,000円)。
(4)在学生クラブ活動助成金(1回につき上限 10,000円まで)。
(支部活動助成金の申請)
第34条 支部長は、支部等助成金規程第4条に基づき、支部活動助成金(一律300,000円)の申請を定期総会又は理事会終了後30日以内に第1号様式にて必要書面を添付して本部事務局に申請し、本部の承認を得て支部活動助成金の交付を受ける。
2 申請時に添付が必要とする書面は次のとおりとする。
(1)事業報告及び収支決算書。
(2)会計監査報告書。
(3)新年度事業計画書及び収支予算書。
(4)役員名簿。
(5)定期総会議事録又は理事会議事録。
(支部活動特別助成金)
第35条 支部長は、支部等助成金規程第4条に基づき、次年度の活動費に関して、繰越金及び支部活動助成金のみでは不足が見込まれる場合、決算役員会にて承認を得たのち、15日以内に第2号様式にて必要書面を添付して本部事務局に申請し、本部の承認を得て支部活動特別助成金の交付を受ける。また、却下、差し戻しの場合は、本部の指示に従い、支部は再度、活動内容を精査し請求額を再試算して申請する。
2 申請時に添付が必要とする書面は次のとおりとする。
(1)当該年度事業報告及び収支中間決算書。
(2)新年度事業計画書及び収支予算書(案)。
(3)事業別予算内訳書(案)。
3 支部長は、助成金の交付を受けた場合、新年度予算計画にその額を計上する。
(定期総会お祝い助成金)
第36条 支部長は、支部等助成金規程第5条に基づき、申請を定期総会開催3か月前までに定期総会お祝い助成金(一律100,000円)を第3号様式にて本部事務局に申請し、本部より定期総会お祝い助成金を受領する。
(在学生クラブ活動激励補助金)
第37条 支部長は、支部等助成金規程第6条に基づき、在学生クラブ活動の公式試合、遠征に対し激励を行った場合、第4号様式にて領収書及び激励時の写真を添えて本部事務局に申請し、本部より在学生クラブ活動激励補助金を受領する。
2 在学生クラブ活動激励補助金は原則1回につき10,000円を上限とする。
第38条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
(決算)
第39条 本会の決算は、毎会計年度終了する翌月(10月)とし、決算に必要な書面(事業報告書、収支決算書、事業別収支決算書、会計帳簿)を支部長が作成し、預金通帳とともに監事の意見を付けて、会計監査報告として定期総会又は役員・理事会の承認を得なければならない。
(予算外の義務の負担等)
第40条 本会において収支予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務を負担し若しくは権利を放棄するとき又は予算内の支出をするためその会計年度内の収支をもって償還する一時の借入をする以外の負債については、理事会の議決を経なければならない。
(会則の改正)
第41条 本会の会則は役員会の審議を経て、定期総会において、出席者の過半数の議決を得て改正することができる。
(支部の解散・停止)
第42条 支部長は、諸般の事情にて本会を解散又は活事業動停止しなければならないときは、予め第〇号様式を本部事務局に提出し、同窓会本部理事会(以下「本部理事会」という。)の承認を得るものとする。ただし、その事情が福井工業大学同窓会の名誉を著しく傷つけている場合は、本部理事会の承認を図らず本部三役をもって、解散又は停止するものとする。
(雑則)
第43条 本会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項が発生した場合は、役員会にて協議することとする。