支部

岐阜県支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会岐阜県支部と称する。

第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。

第2章 目 的

第3条 福井工業大学同窓会として、岐阜県在住の同窓会会員相互の親睦を図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1.会員相互の連絡と親睦に関する事業
  • 2.会員の研修・教養に関する事業
  • 3.その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員となることができる者は、次の通りとする。

  • 1.福井工業大学同窓会会員で、岐阜県に在住する者及び岐阜県地方の企業に勤務し入会を希望する者
  • 2.同窓会組織の無い他府県の同窓会会員で、本会に入会を希望し、本会役員会の承認を得た者

第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。

  • 1.会員が、死亡又は他都道府県に転出したとき。但し転出先に同窓会支部が無い場合は、この限りではない。また転出するときは速やかに事務局に届出を行うものとする。

第5章 役 員

第7条 本会は、次の役員をおく。

  • 1.支部長 1名
  • 1.副支部長 若干名
  • 1.会 計 1名
  • 1.監事 1名
  • 1.理事 若干名
  • 役員会の承認を得て、顧問を置くことができる。

第8条 役員の任期は2カ年とする。但し留任を妨げない。

第6章 会 議

第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する

第10条 定期総会は、2年毎の隔年開催するものとし、事業及び収支決算の報告と承認、役員改選、次年度の事業計画案及び収支予算案の承認、その他の議案を議決するものとする。ただし、定期総会を開催しない年度の事業(案)及び収支予算(案)については、役員会で審議承認を得て執行する。なお、報告は次期定期総会時に合わせて報告するものとする。
また、総会の議長は支部長が充る。

第11条 総会および役員会の議事は、出席者の過半数によって議決する

第7章 会 計

第12条 会員からの年会費は、徴収しない

第13条 本会の運営費は、同窓会本部助成金及びこれらから生じた利子及びその他の収入をもってこれに充てる。

第14条 本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。

第8章 会則

第15条 本会会則は、同窓会本部、支部役員会承認を得て、支部総会の議決により改訂することができる。

附則

本会則は、平成24年9月1日から施行する。