支部

福井県支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会福井県支部と称す。

第2条 本会は、事務局を福井工業大学同窓会事務局内に置く。

第2章 目 的

第3条 福井工業大学同窓会として、福井県在住の同窓会会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に貢献する事を目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  • 1.会員相互の連絡と親睦に関する事業
  • 2.会員の研修教養に関する事業
  • 3. 会員名簿の発刊
  • 4.その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員となることが出来る者は、次の通りとする。

  • 1.会員 福井工業大学同窓会会員で、福井県内に在住する者及び、福井県内企業に勤務し入会を希望する者
  • 2.同窓会組織の無い他府県の同窓会員で、本会に入会を希望し、本会役員会の承認を得た者

第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。

  • 1.会員が、死亡又は、他府県に転出したとき。ただし、転出先に同窓会支部が無い場合はこの限りでない。また、転出するときは速やかに事務局に届出を行うものとする。

第5章 役 員

第7条 本会は、次の役員をおく。

  • 1.支部長 1名
  • 1.副支部長 若干名
  • 1.会 計 1名
  • 1.会計監事 1名
  • 1.幹 事 若干名
  • 1.事務局長 1名

第8条 役員の任期は2カ年とする。但し留任を妨げない。

第6章 会 議

第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する
第10条 定期総会は、隔年度開催し、会計及び事業の報告、役員改選、その他の事項を議決するものとする。
但し、定期総会不開催年は役員会を開催し、事業の報告及び決算その他の事項を議決するものとし、次年度の総会にて報告する。
総会の議長は、支部長が兼任することとする。
第11条 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する。

第7章 会 計

第12条 会員からの年会費は、徴収しない
第13条 本会の経常費は、本部助成金及びこれらより生じた利子及びその他の収入をもってこれにあてる。
第14条 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。
第16条 本会会則は、役員会の審議を経て総会議決により改定する事ができる。
腑側

  • 1.本会会則は、平成12年4月1日より施行する。
  • 一部改正 平成16年7月10日
  • 一部改正 平成24年9月1日
  • 2.福井支部の地区ブロック区分は、次の通りとする。

嶺北ブロック

  • 福井地区:福井市
  • 奥越地区:大野市、勝山市、永平寺町
  • 丹南地区:越前市、鯖江市、越前町、南越前町、池田町
  • 坂井地区:あわら市、坂井市

嶺南ブロック

  • 嶺南地区:敦賀市、美浜町、小浜市、若狭町、おおい町、高浜町