支部

愛知県支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は、福井工業大学同窓会会則第3条の議決を経て、福井工業大学同窓会愛知県支部と称す。
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。

第2章 目的

第3条 福井工業大学同窓会として、愛知県在住の同窓会会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に貢献する事を目的とする。

第3章 事 業

第4条 本会則第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  • 1.会員相互の連絡と親睦に関する事業
  • 2.会員の研修教養に関する事業
  • 3. 印刷物の発刊
  • 4.その他、前条の目的を達成するための必要な事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員となることが出来る者は、次の通りとする。

  • 1.会員 福井工業大学同窓会会員で、愛知県内に在住する者及び、愛知県内企業に勤務し入会を希望する者
  • 1.特別会員 同窓会本部役員(会長、副会長、会計)および同窓会特別会員、その他役員会で認めた者

第6条 会員は、次の事由によってその資格を原則的に喪失する。

  • 1.会員が、死亡又は、他府県に転出したとき

第5章 役 員

第7条 本会は、次の役員をおく。

  • 1.支部長 1名
  • 1.副支部長 若干名
  • 1.会 計 2名
  • 1.会計監事 2名
  • 1.幹 事 若干名

第8条 役員の任期は2カ年とする。但し留任を妨げない。

第6章 会 議

第9条 会議は、総会、役員会とし、支部長が招集する
第10条 定期総会は、役員改選年の隔年に開催し、事業の報告および決算、次年度事業計画および予算並びに役員の改選その他の事項を決議するものとする。
総会開催が諸般の事情により開催が困難年には役員会でこの時期を決定し本部の承認を得ること。
定期総会不開催年は役員会を開催し、事業の報告および決算、次年度事業計画および予算その他の事項を議決し執行するものとし、次年度の総会で報告する。
総会の議長は支部長が行う。
第11条 総会および役員会の議事は、出席者の過半数によって議決する

第7章 会 計

第12条 本会の経常費は、本部助成金及びこれらより生じた利子及びその他の収入をもってこれにあてる。
第13条 会員からの年会費は、徴収しない
第14条 本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。

第8章 旅 費

第15条 事業参加における出張は時間的、経済的に最も効率的な日程および経路を選定するものとする。
第16条 旅費は交通費、宿泊費、日当に区分し本部規定に準じて支給する。

第9章 慶 弔

第17条 会員の慶弔見舞いは次に定める

1. 会員が結婚すると届けがあったとき、支部長名で祝電を打つ。
2. 会員が死亡したと届けがあったとき、次の見舞いをする。
(1)一般支部会員 支部長名での弔電
(2)支部役員 支部長名での弔電、香典5000円
(3)支部三役 支部長名での弔電、香典10000円
(4)その他支部に功績のあった会員 支部役員会にて決定

なお、(1)~(2)は本部事務局への提出。(3)~(4)は会長に連絡のこと。
第18条 本会会則は、役員会の審議を経て総会議決により改定する事ができる。

附 則

1 . 本会会則は、平成5年9月3日より施行する。 一部改正 平成17年4月1日より施行